ポイントサービスの概要
ポイントサービスは、JA愛知北の事業を利用された組合員・利用者の方へ利用状況に応じてポイントをお付けするものです。そのポイントをポイントカードに貯めていただき、JAの各施設でご使用いただけるサービスです。
会員資格
- 会員規約を承認のうえ会員申し込みをされた方
※平成27年5月31日以前より組合員である方で、入会を希望しない旨の届出をされた方以外の組合員は、入会の申し込みを経ずに会員になることができます。
カードの発行・手数料・年会費
- 本人名義のカードを1枚限り発行し貸与します。
※カードにはクレジット機能はありません。 - 入会時のカード発行手数料及び年会費は無料です。
ポイントの付与・残高確認
- 店舗利用時に付く場合と、あとから付く場合の2本立てです。
- 残高はカード利用が可能な店舗または、KIOSK端末(ポイント記録端末)等にて照会できます。
ポイントの使い方
- 購買店舗や産直店舗でのご利用時の商品値引き
- JAふれあい商品券やカタログ商品との交換
ポイントの譲渡等
会員が保有するポイントは、他人に譲渡・貸与することはできません。
ポイントの有効期限
カードに記録されたポイントは、原則、有効期限はありません。
ただし、後から付くポイントは、カードに記録しないまま3年間が経過すると、その年度末に失効します。
カードの紛失・盗難等
会員はただちに、当組合へ届け出てください。また、申し出により再発行いたしますが、その際、500円(消費税別)のご負担が必要となります。なお、再発行されたカードには貯まったポイントは引き継がれます。(再発行後には、速やかにカードに記録されていることをご確認ください。)
会員資格の取消・喪失
- 会員が、最後にカードを用いて店頭ポイントの付与、ポイントの使用またはポイントの記録した日の翌日から3年間経過した日が属する年度末
- 会員規約に違反したとき
- 会員が死亡したとき 等
≪ご注意≫ 会員資格を取消・喪失したときは、ポイント残高はすべて消滅しますので、予めご了承ください。
個人情報の収集・保有・利用
会員規約第10条を順守します。
退会
退会の申し出とともに、カードを返却することでいつでも退会できます。それにより、ポイント残高はすべて消滅します。
組合員加入のお申込み
組合員の加入資格
当JAの事業を継続してご利用の方。ただし、地区外に居住し、JA事業をご利用の方は一定の条件があります。詳しくは、お申込時にご確認ください。
詳しくは「組合員加入のススメ」をご覧ください。
組合員の要件
加入申込書の提出および所定の出資金を払い込みされた方。
受付窓口
JA愛知北 各支店窓口
ポイントの付与
1. 店頭ポイント
購買店舗や産直店舗でのお買い物にカードをご提示いただくことにより、ご購入金額に応じてポイントが付与されます。
2. 後方ポイント
信用事業のご契約内容や、その他ご利用内容に応じて月末や12月末等の一定の時期に、あとからポイントが付与されます。
[ご注意1]後方ポイントは、各支店窓口にカードをご提示いただくか、産直店舗ではご自身で「KIOSK端末(ポイント記録端末)」にて、ポイントをカードに記録していただく必要があります。ポイントは、カードに記録されてから初めてご使用可能となります。
[ご注意2]後方ポイントは、付与した翌日から3年間経過した日が属する年度末までに、カードへの記録を行わなかった場合は失効しますので、ご注意ください。
KIOSK端末(ポイント記録端末)とは
カード未記帳ポイントのチャージ作業や履歴・後方ポイントの照会などに使用できます。
※チャージとは、あとから付与されたポイントをカードに記録することです。
ポイントの残高確認
各支店窓口にカードをご提示いただくか、産直店舗に設置している「KIOSK端末(ポイント記録端末)」等をご利用ください。
お好みの商品と交換できるまでポイントを貯めることができます。
カードに貯まっているポイントは原則有効期限がありません。お好きな商品と交換できるポイントに達するまで貯めていただくことができます。
ポイント残高照会
ポイントサービスのポイントを照会できます。
申し込みは不要です。下記ボタンから照会画面にお進みください。
ポイントIDはポイントカードの名前下に記載の16桁の番号をご入力ください。
また、PASSは西暦を含む生年月日が初期設定となっております。
(例:平成27年10月1日⇒20151001)
カードの機能停止
カードのポイント機能は、最後にカードを用いて店頭ポイントの付与、ポイントの使用またはポイントの記録した日から2年間経過したときに、ご使用できなくなります。
[ご注意]ご使用できなくなったカードはポイント機能を回復することができます。当組合にご連絡ください。
ポイントの使い方
1. お買い物時のお支払い
カードをご持参いただき、購買店舗や産直店舗にてお買い物をされる際(レジ精算時)に、貯まっているポイントより1ポイント1円で値引きいたします。
購買店舗
肥料、農薬をはじめ、取扱いのある購買品
産直店舗
産直品をはじめ、取扱いのある商品
2. 商品と交換
カードに記録されたポイントに応じて、交換いただける商品をご用意しております。
※詳しくは、「交換商品カタログ」をご覧ください。
※なお、お申込書は店頭にてご用意しております。
ポイントサービス交換商品の「選べるカタログギフト」はこちらからご覧いただけます
- マーガレット(交換ポイント3,100pt)
- ピースローズ(交換ポイント4,200pt)
- ジャスミン(交換ポイント5,300pt)
- ブーゲンビリア(交換ポイント6,400pt)
- ラベンダー(交換ポイント12,000pt)
- シクラメン(交換ポイント23,000pt)
- カメリア(交換ポイント34,000pt)
- 碧緑(交換ポイント4,400pt)
取扱店舗のご案内
支店
■ | ①江南支店 | 江南市古知野町熱田72 | (0587)55-2271 |
■ | ②布袋支店 | 江南市中奈良町熊野275-2 | (0587)55-6121 |
③江南北支店 | 江南市勝佐町東郷16 | (0587)56-2245 | |
④草井支店 | 江南市小杁町明土1-1 | (0587)57-8324 | |
⑤宮田支店 | 江南市後飛保町新開1 | (0587)58-7206 | |
⑥犬山南部支店 | 犬山市字若宮82-2 | (0568)67-0666 | |
■ | ⑦羽黒支店 | 犬山市大字羽黒字前川原47-2 | (0568)67-0777 |
■ | ⑧犬山支店 | 犬山市塔野地西4-1 | (0568)62-5111 |
⑨犬山西支店 | 犬山市上坂町五丁目58 | (0568)61-0040 | |
■ | ⑩大口支店 | 丹羽郡大口町丸2-13 | (0587)95-2121 |
■ | ⑪扶桑支店 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道322 | (0587)93-2211 |
⑫柏森支店 | 丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏136 | (0587)93-0436 | |
■ | ⑬岩倉支店 | 岩倉市本町神明西11-2 | (0587)37-3111 |
⑭岩倉西支店 | 岩倉市大地町西町畑5 | (0587)38-3302 |
■印は、購買店舗の併設店舗です。
※上記の購買店舗にて、ポイントを使用した値引きによるお買い物ができます。
※上記の支店にて、商品交換のお手続きができます。
産直店舗
◆ | ⑮産直センター扶桑店 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道322 | (0587)22-8311 |
◆ | ⑯産直センター岩倉店 | 岩倉市大地町西町畑5 | (0587)38-3301 |
◆印は、 KIOSK端末(ポイント記録端末)設置場所です。
※上記の産直店舗にて、ポイントを使用した値引きによるお買い物ができます。
ポイント付与基準表
取引事項 | 付与 | 計算基準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基準 | ポイント | 締日 | 付与時期 | |||
購 買 事 業 |
肥料、農薬、農具、食品等の購買品及び産直品等 | お買い上げ(消費税抜)200円ごと | 1pt | 購入時 | 店頭利用時 (注3) |
|
LPガス | 料金 | ご使用料(消費税抜)500円ごと | 1pt | 毎月末 | 毎月末 | |
器具 | お買い上げ(消費税抜) 200円ごと |
1pt | ||||
信 用 事 業 |
定期貯金 | 残高100万円ごと | 3pt | 毎月末 | 翌月末 | |
融資(注1) | 住宅資金 | 新規契約実行額 100万円ごと |
100pt | 月末 | 翌月末 | |
農業資金 | 100pt | |||||
賃貸住宅資金 | 50pt | |||||
小口生活資金 | 新規契約実行額10万円ごと | 10pt | ||||
振込 | 給与 | 利用者ごと | 100pt | 12月末 | 2月末 | |
公的年金 | 100pt | |||||
公共料金 (口座振替) |
電話(NTT) | 利用者ごと | 20pt | |||
電気(中部電力) | 20pt | |||||
NHK | 20pt | |||||
ガス | 20pt | |||||
水道 | 20pt | |||||
JAカード | 利用者ごと | 100pt | ||||
そ の 他 |
家の光 | 1年間継続購読者ごと | 200pt | 12月末 | 2月末 | |
日本農業新聞 | 200pt | |||||
味のトラベル | 1契約(12個)ごと | 100pt | ||||
JA募集旅行(注2) | 募集旅行代金(消費税抜)200円ごと | 1pt | 月末 | 翌月末 | ||
組合員新規加入 | 新規加入者の方 | 500pt | ||||
総代会記念 | 組合員の方 | 500pt | 3月末 | 7月末 |
令和元年10月現在
(注1)定期貯金担保による融資を除きます。
(注2)ジェイエイ愛知北旅行センタ―が募集する旅行でポイント付与対象旅行は、チラシ等に表示しご案内します。
(注3)配送の場合は、月末締翌月末に付与されます。
JA愛知北「ポイントサービス」 会員規約
JA愛知北「ポイントサービス」会員規約(以下、「本規約」という。)は、JA愛知北「ポイントサービス」会員(以下、「会員」という。)と愛知北農業協同組合(以下、「当組合」という。)との間で、当組合が会員の利用内容や取引内容に応じてポイント付与等の特典を提供する、JA愛知北「ポイントサービス」(以下、「ポイントサービス」という。)に関する取扱いを定めたものです。
第1条 会員
(1)(会員定義)
会員は、本規約をご承認のうえ、当組合でポイントサービスの入会を申し込まれ、所定の手続を完了された方(個人、または組合員資格を有する法人)をいいます。また、組合員外の法人その他組織・団体は会員になることはできません。
なお、平成27年5月31日以前より当組合の組合員である方で、入会を希望しない旨の届出をされた方以外の組合員は、入会の申し込みを経ずに会員になることができます。
第2条 ポイントカード(以下、「カード」という。)の発行と取扱い
(1)(カードの発行)
カードは、第1条第1項の会員となった方に対し、会員証として、本人に1枚限り発行いたします。なお、カードの所有権は当組合に属します。
(2)(カードの使用者、他人への貸与等)
カードは、カードに記載された会員のみが利用できるものとし、会員以外への譲渡、貸与、担保保証その他占有を移転することはできません。
(3)(発行手数料・年会費)
入会時のカード発行手数料及び年会費は無料です。
第3条 ポイントの付与と残高確認
(1)(ポイントの種類)
ポイントは店頭ポイントと後方ポイントの合計とします。
店頭ポイントは、取引時に当組合の店舗等で付与するポイントで、次回取引より使用可能となります。
後方ポイントは、当組合が任意に決定する時期に付与するポイントで、会員自ら当組合の店舗等でカードにポイントを記録することで使用可能となります。
(2)(ポイント付与の方法)
付与されるポイントの内容及び取扱いは、当組合所定の「ポイント付与基準表」のとおりです。
ただし、「ポイント付与基準表」は当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
また、当組合はその他任意に決定する方法により、会員に対しポイントを付与することができるものとします。
(3)(カード不携帯時の店頭ポイントの扱い)
カード不携帯時の特例として、精算前の会員からの申し出により、後日付与する場合もあります。
(4)(ポイント残高の確認)
ポイント残高は、レシート、カードの利用が可能な店舗または受付カウンター、KIOSK端末等にてご照会いただけます。
ただし、一部店舗及び事業所では、ポイント残高がレシートに表示されない場合があります。
第4条 ポイントの使い方等
(1)(ポイントの使用)
会員がカードに記録したポイントは、当組合所定の方法により使用することができます。
ただし、使用方法については、当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
(2)(カード提示)
ポイントを使用する際、会員はカードを提示するものとします。
(3)(現金との引換)
如何なる場合もポイントは現金との引換はできません。
(4)(返品・取消時の処理1)
会員が購入した商品及びサービスを、会員の都合により返品・取消する場合は、カードを提示するものとします。この場合、当該商品等の購入時に使用したポイントは加算し、付与したポイントは減算します。
(5)(返品・取消時の処理2)
返品時にポイントを減算する際に、すでにポイントが使用され、ポイント残高が不足している場合は、ポイントのマイナス相当分の現金を請求させていただく場合があります。
(6)(ポイントサービスの一時停止)
コンピュータ等に障害が生じた場合、一時的にポイントサービスが利用できなくなる場合があります。
第5条 ポイントの譲渡等
(ポイントの譲渡等の制限)
会員が保有するポイントは、他人に譲渡・貸与することはできません。
第6条 ポイントの有効期限
(ポイントの有効期限)
後方ポイントは、付与した翌日から3年間経過した日が属する年度末までに、カードへの記録を行わなかった場合は失効します。
カードに記録された店頭ポイント及び後方ポイントは、会員資格の取消・喪失、その他組合が必要と判断した場合を除き、失効しません。
第7条 カードの紛失・盗難等
(1)(紛失時の届出、再発行料)
カードの紛失・盗難・破損の場合、会員のお申し出によりカードを再発行いたします。
ただし、カードの再発行は手数料として500円(消費税別)が必要となります。また、カードを再発行した場合は、以前に発行されたカードは無効になります。
(2)(再発行時の本人確認、ポイント移行)
カードの再発行に際しては、ご本人と確認できるものをご持参願います。旧カードと新たなカードの会員が同一会員である事が認められた場合に限り、ポイントの移行を行うことができます
(3)(不正な利用等)
次の各号のいずれかに該当する場合は、当組合はカードの利用をお断りし、カード自体を停止扱いとしたうえで引き渡していただくものとします。
- 不正な方法により、カードを取得し使用したとき
- カードが改ざん、偽造または変造されたものであるとき
- その他、カードが不正に利用されたとき
(4)(機能停止)
次の各号のいずれかに該当する場合は、不正利用防止のために、カードのポイント機能は停止するものとします。
ただし、当組合所定の手続きにより、ポイント機能を回復することができます。
- カード発行後に未使用のまま2年間経過したとき
- 最後にカードを用いて店頭ポイントの付与、ポイントの使用またはポイントの記録した日から2年間経過したとき
(5)(免責事項)
カードの紛失・盗難・その他の事由により、第三者がポイントを使用した場合、当組合は一切の責任を負いません。
第8条 会員資格の取消・喪失
(1)(会員資格の取消・喪失)
会員が次の各号のいずれかひとつに該当した場合は、会員資格を取消・喪失し、当組合にカードを返却するものとします。なお、会員資格を取消・喪失したときは、ポイント残高はすべて消滅するものとします。
- 会員が最後にカードを使用した日の翌日から3年間経過した日が属する年度末
ただし、カードを使用した日とは、店頭ポイントの付与、ポイントの使用またはポイントの記録をした日をいう。 - 本規約に違反したとき
- 会員が当組合でポイント特典、サービス等を利用するにあたり不正な行為があったとき
- 会員が暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき
- 会員が組合の事業、施設の利用にあたり暴力団等反社会的勢力を紹介によって入会させたとき
- 会員が死亡したとき、または会員が実在しないことが判明したとき
第9条 届出事項の変更
(1)(届出事項の変更)
会員は、入会時に記入した会員の氏名、住所その他の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに当組合に届出ることとします。なお、変更の届出がない場合は、会員資格を取消・喪失する場合があります。
第10条 個人情報の収集・保有・利用
(1)(会員の同意)
会員は、以下の第2項から第5項について同意するものとします。
(2)(情報範囲)
当組合は、当組合が次の各号の情報の保護措置を講じた上で、収集・保有・利用します。
- 会員の氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先に関する情報
- 利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の利用・取引に関する情報
(3)(利用目的)
当組合は、第2項の情報を次の各号の目的で利用します。
- 当組合が行うポイントサービスの運用や研究、開発
- 当組合が取り扱う経済・信用・共済等の各事業・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発
(4)(法令等に基づく情報提供)
当組合は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします
(5)(個人情報の委託)
当組合は、本規約に基づくポイントサービスの業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託します。
第11条 退会
(退会)
会員は、当組合に退会をお申出いただくとともに、カードを返却することで随時退会できるものとします。なお退会した時は、ポイント残高はすべて消滅するものとします。
第12条 規約の変更
(1)(規約の変更)
本規約は、当組合の都合により変更することがあります。変更内容は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により会員に告知します。なお、本規約の変更等があった場合は、会員は変更後の規約に従うものとします。
(2)(ポイントサービスの運用の中断・終了)
ポイントサービスの運用は、当組合の都合により中断または終了することがあります。その場合は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により会員に告知します。
(3)(規約変更等による免責)
第1項または第2項により、会員に何らかの障害が生じた場合であっても、当組合は一切の責任を負いません。